家族信託をおすすめするケース1-実家が空き家になり管理や売却が心配

実家が空き家になり管理や売却が心配親が老人ホームに入所するなどして、親名義の実家が空き家になり、その後に親が認知症になれば、凍結により実家の賃貸や売却ができなくなってしまいます。

こうなると、成年後見制度を利用して、成年後見人が親に代わって実家の管理や売却をすることになります。

成年後見人制度は、開始するまでに早くても2ヶ月程度かかりますので、もし親の生活費の資金捻出などのために、実家の売却を急ぐ事情が発生しても、すぐには対応できません。

そこで、そのような状況になる前に、家族信託で認知症による財産凍結を予防することが可能です。

この場合の家族信託の活用例としては、認知症の発症の前に次のような信託契約書(必要箇所以外は割愛)を作成することになります。

①信託の目的 第○条記載の財産を信託財産として管理運用及び処分等を行い、受益者の安定した生活と福祉を確保するとともに、資産の適正な管理運用を通じて次代への円滑な資産承継を図ることを目的とする。
②委託者
③受託者
④受益者
⑤信託財産 (1)実家
(2)現金
⑥信託事務の内容 (1)受託者(子)は、実家を受託者の裁量で第三者に賃貸することができる。
(2)受託者は、実家については、信託の目的に照らして相当と認めるときは、売却することができる。
(3)受託者は、信託財産である金銭をもって実家の公租公課(固定資産税など)、保険料、修繕費等の必要経費を支払う。

このようにしておけば、受託者である子は、信託契約の効力が発生した時から次のことを行うことができます。また、その後に父が認知症を発症した場合でも、引き続き同様のことを行うことができます。

  1. 入居者を募集して、実家を賃貸する
  2. 父の老人ホーム入所費用の資金調達のため、実家を売却する

 

家族信託の効力を最大限に発揮させるためには、上記の他にも、個々に応じて(家族関係、資産状況、実現したい内容など)、様々な検討事項があります。そのため、まずは司法書士などの専門家にご相談の上、進めていくことをお勧めします。

 

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