家族信託の注意点-自益信託と他益信託

家族信託は、自益信託と他益信託という分け方ができます。ただし、税金面での負担の少なさから、自益信託を使う場合が大半です。

その違いは、次のとおりです。

 

①自益信託

Aさん(委託者=受益者)

Bさん(受託者)

Aさんが、委託者と受託者を兼ねる場合です。財産名義は、AさんからBさんに変更されますが、あくまでも受託者の立場として形式的に変更するだけであり、経済的価値(例えば、自宅に住む権利やアパートの家賃をもらう権利など)は、受益者であるAさんのままです。そのため、財産の移動とみなされないことから、贈与税や不動産取得税など課税問題が発生しないことが大きなポイントです。

 

②他益信託

Aさん(委託者)

Bさん(受託者)

Cさん(受益者)

自益信託と違い、委託者≠受益者の場合で、受益者が他の人(Cさん)になる場合です。

この場合は、自益信託と違い、経済的価値が、AさんからCさんに移動するので、多くのケースでは贈与税が発生することから、税理士などの専門家に相談の上、慎重に選択する必要があります。

他益信託の事例としては、次のようなものがあります。

  1. 夫(委託者)が、子(受託者)に財産を託して、認知症の妻(受益者)のためにその財産を管理してもらう。
  2. 親(委託者)が、親戚(受託者)に財産を託して、障がいの子(受益者)のためにその財産を管理してもらう。

家族信託の効力を最大限に発揮させるためには、上記の他にも、個々に応じて(家族関係、資産状況、実現したい内容など)、様々な検討事項があります。そのため、まずは司法書士などの専門家にご相談の上、進めていくことをお勧めします。

 

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