他の手続との比較-成年後見

家族信託(信託契約)と成年後見(法定後見)の主な違いは、以下のとおりです。

 

1.家族信託

  1. 本人(委託者)が認知症を発症する前に行う手続であり、その後、本人が認知症を発症した時でも効力は継続する。
  2. 家庭裁判所は関与しないので、その意味での煩わしい仕事はない。
  3. 財産の積極的な運用や相続税対策ができる。
  4. 身上監護権(施設との契約、介護保険契約、医療の契約など)の権限はないので、本人が認知症を発症した後で必要に迫られた場合は、成年後見を利用する必要がある。
  5. 契約の内容を工夫することによって、数世代にまたがって財産管理を託すことができる。
  6. ランニングコスト(毎月の受託者への報酬)は、設定しない限り発生しない。

 

2.成年後見(法定後見)

  1. 本人が認知症を発症した後に行う手続である。
  2. 家庭裁判所が関与し、財産目録や収支状況報告書の提出義務がある。
  3. 財産の積極的な運用や相続税対策ができない。
  4. 身上監護権(施設との契約、介護保険契約、医療の契約など)の権限がある。
  5. 本人が死亡すると終了する。
  6. 専門家が後見人になる場合は、ランニングコスト(毎月の後見人への報酬)が発生する。

以上のことから、両制度ともに本人の財産を管理するという点だけは共通していますが、認知症を発症される前の段階であれば、家族信託を利用するチャンスがあると言えます。

成年後見と比べた時の家族信託の最も有利な点は、認知症を発症された後の資産凍結によるリスクが解消されることです。それにより、財産の積極的な運用や相続税対策が可能となりますので、本人の安定した生活の確保と次世代への円滑な資産承継を図ることができます。そのことから、現金、不動産、自社株を多数保有されている方は、早い段階で家族信託の準備を進めていくことをお勧めします。

家族信託の効力を最大限に発揮させるためには、上記の他にも、個々に応じて(家族関係、資産状況、実現したい内容など)、様々な検討事項があります。そのため、まずは司法書士などの専門家にご相談の上、進めていくことをお勧めします。

 

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