家族信託の注意点-受益者連続型信託とは?

家族信託は、認知症対策(認知症を発症した後も財産管理・処分が可能)と遺言機能(次の世代への資産承継)だけでも、大半のニーズを満たすことができますが、それに加えて、受益者連続型信託という設計もできます。

受益者連続型信託とは、資産承継先を次の世代だけでなく、その次の世代や更にその次の世代まで設計する方法です。

具体例として、①何も対策をしない場合、②遺言だけをした場合、③家族信託で受益者連続型信託した場合の3つに分けて説明します。

※父所有の財産(現金、自宅、アパート)があり、母が認知症、子が1人の場合(相続人は母と子の2人)

 

①何も対策をしない場合

父の死亡後、遺産分割協議で法定相続分(全ての財産を各2分の1とする)とは、違う割合としたい場合、母が認知症のため、成年後見人を選任して、成年後見人が母の代わりに遺産分割協議に参加することになります。成年後見人は、母の財産を守る立場なので、最低限、母に法定どおりの持分(2分の1)は確保した遺産分割協議の内容とする必要があります。

例えば、現金が5,000万円、自宅の価値が5,000万円、アパートの価値が1億円とした場合(財産の合計2億円)、子がアパート(1億円)を単独で取得したいと思えば、母は財産の2分の1である自宅と現金(計1億円)を単独で取得しないと、成年後見人は遺産分割協議を認めないことになります。こうなると、母の財産となる自宅と現金は、母が亡くなるまで成年後見人が管理し守っていくことになります。

もしこの内容で遺産分割協議が成立したとすれば、子が取得したアパートに将来、多額の修繕費が必要となった場合でも、成年後見人が管理している母の現金1億円から捻出することはできなくなりますので、家族全体での柔軟な財産の管理をすることが難しくなってしまいます。

 

②遺言だけをした場合

遺言は、死後に財産を「誰に」、「何を」渡すかを決めておくだけしかできませんので、もし遺言で母に相続させる財産があると、父の死後、母は認知症のため、その財産を受け取っても管理・処分ができない恐れがあります。その場合は、成年後見人を選任する必要も出てきます。

 

③家族信託で受益者連続型信託をした場合

次のような家族信託を設計することにします。

委託者     父
第1受益者   父
第2受益者   母
受託者     子
信託財産    現金、自宅、アパート
終了事由    父及び母の死亡
帰属権利者   子

このように設計しておくと、まずは受託者である子だけの判断で、第1受益者である父の財産を管理・処分することが可能となります。

また、父の死亡後は、母を第2受益者として定めていますので、父の受益者の立場を引き継ぐことになり、子は母のために引き続き財産を管理・処分することができます。これが受益者連続型信託の設計となります。

そして、母の死亡により信託が終了し、最終的に帰属権利者として定めた子が財産を取得することになります。

こうすることで、成年後見制度も遺言も利用せずに、よりスムーズな財産承継(父⇒母⇒子)が実現することになります。ただし、身上監護(施設との契約、介護保険契約、医療の契約など)については、状況により成年後見制度を利用しないといけない場合もあります。

最後に注意点として、この制度には、30年ルールというものがあります。これは、信託開始から30年経過後に、新たに受益権を取得した受益者が死亡した時点で、信託が終了してしまうというルールです。つまり、30年経過後は、新たな受益権の取得は一度だけ認められるということになります。

本事例のような2世代までの承継であれば、30年を超える可能性は少ないですが、それ以上にわたる承継を検討する場合は、途中で一旦、信託契約を終了させ、再度の信託契約をするなどの見直しをして、信託の設計を継続させる措置が必要となってきます。

家族信託の効力を最大限に発揮させるためには、上記の他にも、個々に応じて(家族関係、資産状況、実現したい内容など)、様々な検討事項があります。そのため、まずは司法書士などの専門家にご相談の上、進めていくことをお勧めします。

 

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