家族信託をおすすめするケース6-相続についての話し合いのきっかけがほしい

親の元気なうちから遺産相続の話をするのは、気が引けるものですが、家族信託をきっかけとすると、自然な流れで話し合いをすることができます。

その理由は、次のとおりです。

 

①遺言と違い、最初から遺産相続という言葉を出さなくても、話のきっかけを作れる。

相続についての話し合いのきっかけがほしい遺言は親が亡くなってからの財産を「誰に」、「何を」渡すかを決めておく方法なので、話の最初から遺産相続というような言葉が出てきます。そのため、親が自分の意思で遺言書を作りたい、と言ってきたのであればともかく、子から遺言の話題をするのは、気が引けるものです。

それに対して、家族信託(ここでは信託契約)では、親だけでなく、配偶者や子供などの家族間で話し合い、全員が納得した上で進めていきます。言うなれば「一家の財産を次の世代に円滑に承継するための話し合い」であると言えます。

そのため、話のきっかけとしては、例えば、父から将来の健康や財産などで心配するような話題が出た時に「父さん、○○家の財産を父さんが元気なうちに承継する家族信託という制度があってね、一度、家族全員で話し合いをしたいのだけど、どうかな?」という風に、遺言に比べると気軽に話題を振っていくことができます。

 

②親の「意思」と「遺志」を明確に反映することができる

話し合いのきっかけをつかんだら、まずは生前の「意思」に沿って、所有財産のうち、どれを信託するかを特定することから始めます。特定した財産については、認知症の発症による財産凍結を予防することができます。

そして、さらに家族信託は、遺言と同等の役目を果たすことも可能なので、死後の「遺志」についても反映することができます。ここで、当初は言い出しにくかった遺産相続の話を自然な流れで切り出すことが可能となってきます。

これらのことから、家族信託は、遺言よりも広い範囲(生前から死後まで)で財産承継の対策を進めていくことが可能となります。

 

③親の利益が奪われることがない

家族信託をした後は、生前から受託者(子がなることが多い)が信託財産を管理していくことになりますが、親の利益が奪われる訳ではありません。

生前中、親は受益者という立場で、経済的価値(自宅に住む、現金を使うなど)を受けることが可能であり、また認知症になってもこれが変わることはありませんので、家族信託をしても生活環境に変化がないということは、親にとっても安心です。

 

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