被相続人の預金口座を凍結されてしまった方へ

金融機関が口座の名義人が亡くなった事実を知った場合には、預金口座は凍結されます。その結果、お金を下ろすことができなくなります。

逆に言いますと、金融機関がその事実を知るまでは、物理的には預金を下ろすことができます。しかし、預金自体はあくまでも相続財産であり、自分以外に相続人がいる場合は、その行為が争いの火種となってしまう恐れがあります。

そのため、相続が開始した時は、まず金融機関に連絡をして、口座の凍結をしてもらいます。その後、必要書類を揃えた上で口座を解約し、解約後の預金を各相続人が相続分に応じて分けるというのが、円満な方法となります。また、相続人が自分1人だけであっても、本来はこの方法をしないといけません。

口座解約するための必要書類は、基本的には以下のとおりですが、金融機関によって異なることがありますので、事前の確認が必要となります。

  1. 口座払戻請求書(各金融機関所定のもの)
  2. 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
    ※古い謄本は、除籍謄本や改製原戸籍謄本という名前です。
  3. 相続人全員の戸籍謄本
    ※(2)と(3)は法務局が発行する法定相続証明情報で代用が可能です(ただし、これを発行するためには、この(2)と(3)の書類を揃える必要があります)
  4. 相続人全員の印鑑証明書(発行後、3ヶ月以内のもの)
  5. 預金口座の通帳と銀行届出印
  6. 遺産分割協議書
    ※相続人のうち、誰が預金を取得するかを協議した書面です。
    ※預金以外にも他の財産も盛り込むことが可能です。
    ※相続人が1人だけの場合は、不要です。

これらの書類は見慣れないものも多く、ご自身で集めたり、作成したりするのが難しい方もいらっしゃるかと思います。また、時間の都合で動くことが難しい方も多いかと思います。

そのような方のために、当事務所では、これらの手続きの全部もしくは一部を代行することが可能ですので、お気軽にご相談をして頂ければと思います。

また、相続手続には、預金口座の解約の他、不動産・株式・自動車などの財産についても名義変更をする必要があります。さらに財産によって、申請窓口・様式・必要書類などが違いますので、複数の財産がある場合は、大変な手間となります。

当事務所では、これらの手続の代行にも全て対応しておりますので、こちらについてもお気軽にご相談をして頂ければと思います。

 

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