遺言は、死後の財産を「誰に」、「何を」渡すかを決めておくことができる制度です。その種類は、3種類ありますが、それぞれのメリットとデメリットは次のとおりです。
①自筆証書遺言
※メリット
- 自分1人で手軽に作成できる。
※デメリット
- 紛失・偽造のリスクが高い。
- 形式不備による無効のリスクが高い。
- 遺言者が亡くなった後、家庭裁判所の確認手続が必要となる(これを検認といいます。これには時間・手間・費用がかかります。)。
②公正証書遺言
※メリット
- 紛失・偽造のリスクがない。
- 家庭裁判所の検認が不要である。
※デメリット
- 公証役場で作成する必要があり、手数料(数万円~)が発生する。
③秘密証書遺言
※メリット
- 封をしている遺言書に公証役場の公証人がその封書に署名するので、偽造・変造のリスクがない。
※デメリット
- 公証人は、封をしている遺言の内容まで確認できないので、有効に成立しているかどうか、確認することができない。
- 公証役場の手数料が、11,000円発生する。
- 遺言書を保管するのは、公証役場ではなく、遺言者自身となるので、紛失のリスクがある。
- 自筆証書遺言と同じく、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所の検認(時間・手間・費用がかかる)が必要となる。
以上のことから、数万円からの費用はかかりますが、公正証書遺言が最も安全・確実で、かつ、結果として時間と手間が一番少ない遺言と言えます。
また、いずれの遺言を選択するかは、個々に応じて(家族関係や資産状況、実現したい内容など)、判断基準が異なることから、まずは司法書士などの専門家にご相談の上、進めていくことをお勧めします。