熟慮期間(3ヶ月)を超えた相続放棄をしたい方へ

相続の放棄は、熟慮期間(3ヶ月)を経過しても、特別な事情があれば、例外的に放棄できる場合があります。

特別な事情とは、次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 被相続人(亡くなった人)に相続財産が全くない、と相続人が信じていた。
  2. 被相続人(亡くなった人)の生活歴・相続人との間の交際状態等の状況からみて、相続人が相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある。
  3. 相続人において、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある。

 

上記に該当する一例としては、生前、兄弟間で大げんかをして以来、弟が兄と連絡を取り合わなくなった後、しばらくしてから兄が亡くなったとします。その場合で、両親は既に亡くなっており、兄が生涯独身であれば、弟は相続人になります。弟が、その事情が分かってから3ヶ月経過以降に、弟に兄の債権者から借金の督促状が来ても、弟が兄の財産を知る手がかりがなかったような事情があれば、相続放棄が認められる可能性があります。

この要件からすると、例えば、兄にわずかな預貯金があるのは知っていたが、3ヶ月経過後に借金が発覚したときは、放棄することができなくなるということになります。そうなると、債権者は、わざと相続開始から3ヶ月経過後に請求することで、相続放棄されるのを阻止することも可能となってきます。

しかし、このような場合にまで相続放棄を一律に認めないという取扱いでは、相続放棄の制度趣旨からして、問題があると思われます。そのため、各家庭裁判所の運用では、相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、明らかに熟慮期間が経過していなければ、相続放棄を受理しているのが現状です。

家庭裁判所は、熟慮期間を経過後の特別な事情を把握している訳ではないので、相続放棄申述書の他に「上申書」という書面を提出する必要があります。この書面の中で、特別な事情に至った経緯を客観的に分かるように説明すると共に、その事情を証明する資料(債権者からの督促状など)も提出する必要があります。

もし上申書の内容に不備があり、相続放棄が却下されてしまうと、再度の相続放棄の申述はできなくなります(あとは、即時抗告という方法しかない)ので、上申書の完成度がとても重要となります。

また、上記のように3ヶ月経過後に借金が発覚した場合ではなく、そもそも被相続人とは生前から絶縁関係であったり、疎遠であったため、亡くなった事実を全く知らず、何年も後にその事実を知った場合は、熟慮期間の開始日はその事実を知った日となります。そして、その日から3ヶ月以内は相続放棄をすることが可能となります。

しかし、この場合も家庭裁判所は、このような事情を把握している訳ではないので、特別の事情がある場合と同様に上申書という書面を提出する必要があり、この書面の中で、そのような状況に至った経緯を客観的に分かるように説明すると共に、その事実を証明する資料があれば、その資料も提出する必要があります。

上記のとおり、熟慮期間(3ヶ月)を経過した場合や被相続人とは絶縁・疎遠により亡くなったのを知った日が、死亡日から長期間経過している場合に相続放棄をする場合は、却下されないためにも万全を期する必要があります。そのため、まずは司法書士などの専門家にご相談の上、進めていくことをお勧めします。

 

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