相続が開始したら、財産を受け継ぐか(「単純承認」といいます)、放棄するかを選択しないといけません。
相続される財産は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことになります。マイナスの財産しかない場合、もしくは、プラスの財産より明らかにマイナスの財産が多い場合は、大半の方が相続放棄を選択されます。相続放棄を選択すると、プラスの財産も放棄することになり、結果として相続財産を一切引き継がないことになります。また、プラスの財産の割合が多い場合でも、相続放棄をすることは可能です。
相続放棄は、相続の開始を知った日から(厳密には「自己のために相続の開始があったことを知った時から」)3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申述する必要があります。原則としてこの期間が過ぎてしまうと、単純承認されたものとみなされます。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時から」という時点は、次の状況が全て備わった時です。
- 相続開始の原因事実を知った(亡くなった事実を知った)
- 自分が「法律上」相続人となった事実を知った
この時点から相続放棄ができる3ヶ月以内の期間を「熟慮期間」といいます。相続開始直後は、お葬式等の段取り、役所・金融機関への届出、生命保険金の請求、電気・ガス・水道の利用停止などやることが多く、時間のかかる相続財産の調査は、後回しになってしまいがちです。しかし、特にプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合で、相続放棄をしたい場合は、熟慮期間を経過しないように注意することが大事です。
また、相続財産が散在している、借金の額が不明などの理由により、相続財産の調査に時間がかかる場合は、熟慮期間中に家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てることができます。
最後に注意点として、借金などのマイナスの財産が多いことを理由として相続放棄をした場合、もし他に相続人がいる場合は、その相続人が借金を相続してしまうことになってしまいます。その相続人も借金を引き継ぎたくない場合は、同じく相続放棄をする必要があります。
また、第1順位の相続人(配偶者と子)全員が相続放棄をすれば、相続権は第2順位の相続人(亡くなった人の親)に移りますので、親が相続放棄をしないと借金を引き継ぐことになってしまいます。この場合の熟慮期間の開始日は、第1順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った日からとなります。そして、相続放棄をしたい場合は、その日から3ヶ月以内にすればよいことになります。
そして第2順位の相続人全員が相続放棄をした場合、もしくは、既に全員亡くなっている場合は、第3順位の相続人(亡くなった人の兄弟)に相続権が移りますので、この人たちも借金を引き継ぎなくなければ、同様の条件で相続放棄をする必要があります。
こうして、第1順位~第3順位の相続人全員が相続放棄をすれば、誰も借金を返す必要がなくなります。もし放棄した相続財産の中にプラスの財産があれば、その財産は最終的に国へ帰属することになります。
上記のとおり、一口に相続放棄と言っても、第1順位から第3順位までの相続人が放棄しないと誰かが借金を背負うことになることもありますので、最終段階まで考慮した対応が必要になります。そのため、まずは司法書士などの専門家にご相談の上、進めていくことをお勧めします。