家族信託をおすすめするケース4-今後の財産管理や相続について不安

今後の財産管理や相続について不安今後の財産管理や相続についての不安を解消するためには、家族信託を中心としながら、必要に応じて他の制度を選択していくのが理想的です。

次に各制度の説明をします。

ただし、どの制度も認知症を発症する前に行う制度です。認知症を発症した後は、成年後見制度を利用するしか方法がありませんので、早めの準備が大事となります。

 

①家族信託

  1. 認知症を発症した後も、本人のために、積極的に財産の運用や処分などをすることが可能です。例えば、本人所有の古いアパートの建替え・売却による金銭化、相続税対策のため現金で収益不動産を購入し資産の圧縮(現金と不動産が同じ額であれば、不動産の方が財産の評価が低くなること)することなどは、成年後見では事実上不可能ですが、家族信託では可能になります。
  2. 死亡後の財産を「誰に」、「何を」渡すかのみを決めるだけでなく、渡した財産の管理方法まで指定できます。さらに、一代に限らず、将来を見越して、その次の世代以降の引継先も指定することもできるようになります。

 

②遺言

遺言する人が、死後に財産を「誰に」、「何を」渡すかを決めておく方法です。
家族信託をするまでもないが、死後の財産承継先のみ決めておきたい場合は、この制度を利用します。

 

③贈与

将来の相続人に対して、生前に財産を贈与することで、財産の総額を減少させると、相続税の節税効果があります。
ただし、贈与には多額の贈与税が発生するリスクが高く、節税対策が本末転倒にならないように、贈与税が非課税となる制度を活用しながら、贈与を進めていくのが、ベターな方法となります。

 

④任意後見制度

成年後見制度は、細かく分けると、「法定」後見制度と「任意」後見制度の2種類あります。一般的に成年後見制度という場合は、前者の法定後見制度(認知症になった場合に利用する制度)を差すことが多いです。もう1つの任意後見制度は、法定後見制度と違い、認知症を発症する前に手続をする必要があります。

任意後見制度の一番のメリットは、本人の意思で信頼できる人に後見人になってもらえるように委任できる(法定後見では既に認知症になっていることから、それができない)ことになります。また、法定後見では、本人の資格のはく奪がありますが、任意後見では、そのようなことはありません。

成年後見制度でしができない分野(本人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為など)については(家族信託ではできません)、デメリットの多い法定後見制度を待たずに、あらかじめ任意後見制度を利用することによって、将来の財産管理についての不安が軽減されることになります。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー