家族信託の手続きの流れは、次のとおりです。
①初回の無料相談(1回目の面談)
まずは、本当に家族信託が適しているかを判断させて頂くため、以下の内容をお聞きします。
1.ご家族関係
2.全所有財産(不動産、預貯金、株式などの有価証券、債務など)の内容と各財産の大体の価格
※これについては、以下の資料があれば、非常にスムーズです。
- 不動産は、所在がわかるもの(権利証、登記簿謄本、固定資産税の納税通知書など)
- 預貯金は、通帳など
- 株式などの有価証券は、証券会社からの郵送物など
- 債務の場合は、借用書や借入先からの郵送物など
3.現在、家族関係・財産・健康・日常生活などで心配していること
4.将来、上記の心配を解消するために実現したいこと
上記の情報を漏れなくお聞きできれば、概ねですが、その場で次のことを判断し、ご説明いたします。
- 家族信託が適していると判断した場合は、その理由
- 家族信託以外の他の手続(遺言、任意後見など)が適していると判断した場合は、その理由
- 家族信託に加味して他の手続(遺言、任意後見など)を一緒にした方がいいと判断した場合は、その理由
- 各手続の概算費用
まずは、一旦、この初回の無料相談の内容をよく吟味して頂きたいと思います。
次回の相談では、提案書を作成しますので、その提案書に基づき、より具体的なご説明をいたします。
ただ、初回の相談以降、しばらくたってから正式に進めていく場合は、家族関係・財産状況などが変わっていることもあるので、その点を再検討した上で、進めていくとことになります。
②提案書のご説明(2回目の面談)
ここからは費用が発生します。ただし、提案書のご説明の時点で、手続を中止することも可能です。その場合は、費用は最小限となりますが、手続の成果はありません。
提案書の内容は、次のとおりです。なお、初回の面談時に必要な資料・情報が全て頂けなかった時は、提案書作成の前に追加の資料・情報を頂くこともございます。
1.家族信託で実現することの説明
(例)
- 認知症対策により得られる具体的な効果の説明
- 相続発生時に、争いを予防するための具体的な財産承継の説明
2.それ以外の手続を加味する場合、その必要性の説明
(例)家族信託以外に、遺言で承継先を決めておいた方が、相続争いの予防できる場合は、その説明
3.各手続のメリット・デメリットの説明
4.スケジュールの説明
5.費用の説明
③関係者へのご説明
提案書の内容よく吟味して同意を頂くことができれば、本格的に進めていくことになります。
まず、将来の紛争予防のため、他の関係者様(主に将来の相続人)へ、提案書に基づく内容を説明して頂き、関係者様全員の同意を得て頂きたいと思います。
もし当方からの説明が必要であれば、同席などで対応いたします。
④信託契約書(案)の作成(3回目の面談)
関係者様全員から同意を頂いた段階で、当方で信託契約書(案)を作成し、その内容を説明します。事前に関係者様に説明し同意を頂いていることにより、この信託契約書(案)は、全員の意向に沿ったものに仕上がっていると思います。
あとは、関係者様に文面の最終確認をして頂きたいと思います。場合によっては、関係者様全員の都合を合わせて、文面の最終確認の場を設けることも必要になってきます。
⑤公証役場と金融機関へ信託契約書(案)の事前確認
最終確認して頂いた信託契約書(案)を、当方から公証役場と金融機関へ事前の内容確認を依頼します。
これは、公証役場では公正証書とするために、金融機関では現金を信託するにつき信託口口座を作成するために、それぞれ事前に内容の確認をしてもらっておきます。そうすることにより、これ以降の手続がスムーズに進むことになります。
⑥信託契約書の最終確認(4回目の面談)
事前確認が終了した信託契約書の最終確認をして頂き、内容を確定します。
それと同時に、公証役場での公正証書の作成するための委任状と不動産がある場合は信託登記に関する書類(登記原因証明情報と委任状)に署名・押印を頂きます。また、必要書類(権利証や印鑑証明書など)もお預かりします。
⑦公証役場で信託契約書の締結(当方のみで対応)
公証役場で信託契約を公正証書にしてもらいます。上記⑥で委任状と必要書類をお預かりしているので、当方のみで手続きが可能で、依頼者様は出席不要です。
⑧信託不動産の登記の申請及び各種変更手続(当方のみで対応)
信託財産に不動産があれば法務局に信託登記を申請します。これも委任状と必要書類を頂いているので、当方のみで手続きが可能で、依頼者様は出席不要です。
⑨金融機関で信託口口座の開設と入金手続き
公正証書にした信託契約書を金融機関に持参し、口座開設と信託財産とした金銭の入金手続きを行います。これは委託者と受託者のお二人とも、窓口まで行って頂く必要があります。もちろん、当方も同席します。
⑩信託不動産の各種変更手続
火災保険・地震保険の契約者を受託者に変更することが必要です。また、信託不動産がアパートなどの収益物件の場合は、各賃借人に、賃貸人が受託者へ変更した旨と今後の賃料の振込先を受託者の口座(信託口口座)に変更する旨を通知することが必要です。
⑪その他
各手続が完了しましたら、今後の流れ・注意点などをご説明します。また信託契約書や信託登記の権利証などの重要書類のご返却をいたします。
また、信託期間中の不明点などのお問い合わせにつきましては、無料で対応させて頂きます。また、事情変更により信託契約の内容を変更される場合については、別途で費用が発生しますので、その点はご了承をお願いします。