民法という法律の中で、相続全般について規定した条文があり、これらの条文を相続法と言います。
また、家族信託の規定がある信託法という法律にも財産承継について、相続法と同じような事柄が規定されています。
そのため、同じような事柄について、相続法と信託法で異なる規定を定めている場合があります。その場合、どちらかの規定を優先するのかが問題となります。
結論として、このような場合は、信託法が優先して適用され、相続法の規定が排除されることになります。この場合の法律の呼び方は、優先される信託法は「特別法」と呼び、排除される相続法を「一般法」と呼びます。特別法が一般法に優先することを特別法優先の原則と言います。
一例として挙げると、次のようなケースです。
ある男性が、自宅の不動産について、次の順番で家族信託と遺言をした後、亡くなったとします。
- 信託法(特別法)に規定されている家族信託に基づき、自宅を信託して、亡くなった時の自宅の受取人(帰属権利者)を長男と決めた。
- 相続法(一般法)に規定されている遺言に基づき、自宅を次男に相続させると決めた。
この場合、亡くなった後に自宅を渡すという事柄は同じなので、特別法である信託法で規定された家族信託の方が優先され、長男が取得することになります。
家族信託の効力を最大限に発揮させるためには、上記の他にも、個々に応じて(家族関係、資産状況、実現したい内容など)、様々な検討事項があります。そのため、まずは司法書士などの専門家にご相談の上、進めていくことをお勧めします。