親がアパート・マンションを所有し、自ら経営している場合です。
そのような状況で、親が認知症になれば、凍結により次のようなことができなくなります。
- 入居者との賃貸借契約の締結・更新・解除
- 大規模な修繕(外壁塗装など)・建て替え・売却
その後は、成年後見制度を利用して、成年後見人が親に代わって財産の管理を行うことになります。
しかし、成年後見人は、親の財産を守ることが大事な役目となりますので、必要最低限の管理・処分しかできなくなります。そのため、大規模な修繕・建て替え・売却を行うことができるのは、親のために、必要性かつ相当性が認められる場合だけになりますので、かなり制限されてしまいます。
そこで、そのような状況になる前に、家族信託で認知症による財産凍結を予防することが可能です。
この場合の家族信託の活用例としては、認知症の発症の前に次のような信託契約書(必要箇所以外は割愛)を作成することになります。
①信託の目的 | 第○条記載の財産を信託財産として管理運用及び処分等を行い、受益者の安定した生活と福祉を確保するとともに、資産の適正な管理運用を通じて次代への円滑な資産承継を図ることを目的とする。 |
②委託者 | 父 |
③受託者 | 子 |
④受益者 | 父 |
⑤信託財産 | (1)アパート (2)現金 |
⑥信託事務の内容 | (1)受託者(子)は、アパートを受託者の裁量で第三者に賃貸することができる。 (2)受託者は、アパートについては、信託の目的に照らして相当と認めるときは、売却もしくは建て替えをすることができる。 (3)受託者は、信託財産である金銭をもってアパートの公租公課(固定資産税など)、保険料、修繕費等の必要経費を支払う。 |
このようにしておけば、受託者である子は、信託契約の効力が発生した時から次のことを行うことができます。また、その後に父が認知症を発症した場合でも、引き続き同様のことを行うことができます。
- 入居者を募集して、アパートを賃貸する
- アパートの老朽化により相当と判断した場合、大規模な修繕・建て替え・売却などを行う
家族信託の効力を最大限に発揮させるためには、上記の他にも、個々に応じて(家族関係、資産状況、実現したい内容など)、様々な検討事項があります。そのため、まずは司法書士などの専門家にご相談の上、進めていくことをお勧めします。