生前対策をするメリットとデメリットには、次のようなものがあります。
メリット
①認知症を発症した後も財産を管理・処分することができる。
※手法 家族信託
②財産の承継先を決めておくことにより、争族を予防することができる。
※手法 家族信託、遺言
③相続税対策ができる。
※手法 贈与、資産の組み換え、生命保険加入、家族信託
④信頼できる人を将来の後見人として選ぶことができる。
※手法 任意後見制度
デメリット
①各手法を検討・決定・行動する労力が必要
※生前対策の効果を最大限にして、かつ、リスクを最小限にするためには、司法書士などの専門家へ相談した上で、検討することが大事です。そして、手法を決定した後は、実現に向けて行動を起こすことが必要となります(もちろん、専門家が万全のフォローをいたします)。
②手続費用が発生する
※手続費用の種類は、大きく分けて2種類あります。
1つ目は、不動産の登記であれば登録免許税、公正証書の作成であれば公証役場の手数料などの法定費用があります。
2つ目は、専門家に支払う報酬です。手続内容によって金額に幅がありますが、概ね10万円~100万円の間になることが多いです。
しかし、手続費用を支払うこと以上のメリット(認知症対策、争族予防、相続税対策など)があると判断されるのであれば、早めに進めていくことに越したことはありません。
生前対策を効果的に進めていくためには、個々に応じて(家族関係、資産状況、実現したい内容など)、様々な検討事項があります。そのため、まずは司法書士などの専門家にご相談の上、進めていくことをお勧めします。