第2回 改正相続法の上手な活用法
今回は、2019年7月1日から施行されています「結婚してから20年以上の夫婦の間で、自宅の贈与(または遺贈)しておくと、相続の時に有利になる改正」(前回の予告からタイトル変更しました。長くてすいません。)を取り上げたいと思います。
まず改正の「前」ですと、例えば、夫所有の自宅を妻へ贈与すれば、
1.既に贈与したにもかかわらず、夫の相続の時には、計算上、夫の相続財産にカウントされる。
2.そのため、相続の時には、妻の法律上の取り分(2分の1)の中に、贈与を受けた自宅も入ってしまう。
3.結果、相続の時の妻の取り分が減ってしまう。
ということが起こっていました。
しかし、今回の改正により、結婚してから20年以上の夫婦の間で、自宅の贈与(または遺贈)しておくと、相続が発生した時には、自宅は別でカウントされ、それ以外の財産からさらに法律上の取り分(2分の1)の権利を確保できることが「推定される」ことになりました。
この「推定される」という意味は、夫が「この制度を使わない」などの意思表示をしている場合のみ、否定されますが、そのようなことがない場合、否定されることはありません(この制度を意識して贈与をした夫であれば、「この制度を使わない」という逆の意思表示をすることは、通常はありえないと思います)。
その結果、改正の前と改正の後では、次のような違いが出てきます(わかりやすくするために、諸経費等の問題(贈与税などの諸経費や遺留分)割愛し、この規定が推定されることを前提とします)。
(例)
①家族構成 夫、妻、子供1人
②夫の財産明細
自宅の価格 5000万円
現金 5000万円
合計 1億円
③結婚してから20年以上の夫が妻へ自宅(5000万円)を贈与した
④その後、夫に相続が発生した
まず改正の「前」では、生前に贈与した自宅(5000万円)も、相続財産にカウントされることになりますので、相続財産の総額は、
※自宅(5000万円)+現金5000万円=1億円
となり、妻と子供の法律上の取り分は、それぞれ2分の1なので、それぞれ5000万円ずつとなります。
しかし、妻は既に自宅(5000万円)の贈与を受けておりますので、
※法律上の取り分(5000万円)-贈与を受けた自宅(5000万円)=0円
と、生前に自宅はもらってはいるものの、相続の時には、取り分が0円となってしまいます。
その反面、子供は法律上の取り分(2分の1)である現金5000万円が丸々手に入ることになっていました。
以上のとおり、改正の「前」では、贈与を受けた自宅は別としても、相続の時においては、
※妻0円、子供5000万円
という取り分になります。
それに対し、改正の「後」では、贈与を受けた自宅を相続の時の財産に入れなくて済みますので、次のようになります。
相続財産は、現金の5000万円のみになりますので、
※妻の取り分
5000万円×2分の1=2500万円
※子供の取り分
5000万円×2分の1=2500万円
となり、それぞれ同じ金額となります。
子供の取り分は、改正の前に比べると減りますが(前5000万円⇒後2500万円)、逆に、妻は生前に自宅の贈与を受けた上で、さらに相続の時には、現金2500万円の取り分が発生することになります。
この制度は、長年、夫に連れ添った妻が、夫の財産を維持してきたことによる特典と言えます。
そのため、この制度を利用することにより、妻の相続分を子供など他の相続人よりも増やすことが可能となります。
特に、年齢差が大きい夫婦の場合は、若い配偶者が長生きをされる可能性が高いので、「妻には最低限、住むところだけは残してあげたい」などをお考えの場合には、有効な制度と言えます。
なお、上記の事例は、遺留分(各相続人が最低限、取得できる取り分)には、言及しておりませんでした。
ざっくりとした感覚にはなりますが、贈与する自宅の価値が、他の財産に比べて高額になればなるほど(イメージは「自宅>>>他の財産」という感じです)、遺留分の問題が発生する可能性がありますので、この制度を利用される場合は、まずは専門家にご相談されることをお勧めします。
また、この制度を利用するよりも遺言などの制度を利用した方が、有利な場合もありますので、その意味でもまずは専門家にご相談されることをお勧めします。
次回は、「円滑に相続がしやすくなった遺留分制度の改正」を取り上げたいと思います。